要旨1
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 02:30 UTC 版)
要旨1については、そもそも少年法第27条の2第1項の規定は、同法施行直後から成年を年齢詐称などによって少年と誤認させるケースが続発したことの対策として立案されたものであった。しかし、同項のいう「審判権」とは年齢など形式的なもののみならず、「非行事実の存在」も含まれる、とする見解・運用が実務レベルではすでに定着していた。仮に審判権に非行事実の有無を含めないとすれば、少年事件に冤罪が生じた場合であっても、少年院からの早期退院など執行面での弾力的運用でしか救済できない。このため、誤判救済の観点から同項の運用には立法経緯・文理上無理のある拡大解釈がなされてきたが、本決定はその実務レベルでの大勢を是認するものである。
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