要旨・分類とは? わかりやすく解説

要旨・分類

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/03 04:46 UTC 版)

十七条憲法」の記事における「要旨・分類」の解説

要旨由来1 和を尊重し、争わないことを宗旨主義)としろ。人は皆、党派作るし、(物事の)熟達者は(常に)少ない。そのため君主父親に従わなかったり、近隣考え相違したりもする。しかし、上の者も和やかに、下の者も睦まじく物事議論して内容整えていけば、自然と物事道理適ううになるし、何事も成し遂げられるうになる。【和/議論儒教 2 仏教三宝仏・法・僧)を篤く敬え仏法四生生物)が最終的に帰する処であり、万国にとっての究極宗教である。いつの時代の誰であろう仏法を尊べないような者はいない。世の中極悪人少なく、大抵は教えによって従えることができるが、三宝仏教)に依らなければ曲がった心を直すことはできない。【仏教(三宝)】 仏教 3 詔(君主命令)は必ず謹んで承れ君主は天、臣下は地である。万物物事)は天に覆われ、地に載せられることで、四季巡り、気が行き渡るようにうまくいくのであり、地が天を覆うこと(反乱謀反革命)を欲すれば破滅到るだけである。このように君主言えば臣下承り、上が行えば下が従うようにしなくてはならない。したがって、詔は必ず謹んでなくてはならないし、そうしなければ自ら滅亡をまねくことになる。【詔/従】 儒教 4 群臣・百寮(上級下級諸役人)は、礼を基本としろ。人民治め基本は必ず礼にある。上の者に礼がなければ下の者はまとまらないし、下の者に礼がなければ必ず犯罪者出てくる。このように群臣たちに礼があれば秩序乱れず庶民に礼があれば国家自然と治まる。【礼】 儒教 5 饗応絶ち財物への欲望棄てて公明訴訟処理しろ。庶民訴え1日に千件あり、歳月を過ぎる毎のその数の増え方は言うまでもない近頃訴訟管理者賄賂を貰うことが当たり前となり、賄賂見てから審査する。したがって財産家訴えは石を水の中投げ入れるように容易に聞き入れられ貧者訴えを石に投げ入れるように拒絶されるこのように貧民はどうしていいか分からずにいるのであり、これは役人としての道理欠いている。【清廉/訴訟管理】 - 6 悪を懲らしめ善を勧めること(勧善懲悪)は、古来良い規範である。このように人の善行は匿(かく)さず、悪行は匡(ただ)せ。諂(へつら)い詐(いつわ)る者は、国家転覆させる鋭利な武器人民を滅ぼす尖った剣となる。また佞(おもね)り媚びる者は、好んで上の者に下の者の過失訴えるし、下の者に逢えば上の者の過失誹謗するこのような人間は皆、君主対す忠誠無く人民対す仁愛も無いので、大乱原因となる。【勧善懲悪儒教 7 人には各々任務があるのであり、それを適切に担い、(権限を)濫用してはいけない。賢人哲人官職任じれば讃える声が起こるし、奸者(悪人)が官職有すれば災禍戦乱頻繁になる。世の中には生まれながら知者少ないのであり、努力によって聖人となる。事柄大小関わらず適切な人材得れば必ず治まるし、時代情勢の急緩に関わらず賢人現れれば自ずとのびやか環境になる。このようにすれば、国家には永久に危険が無くなる。したがって古の聖王は、官職のために人を求めたであって、人のために官職求めたりはしなかった。【任務遂行/適材適所儒教 8 群臣・百寮(上級下級諸役人)は、朝早く出勤し遅く退勤しろ。公事ゆるがせにできないし、終日費やして全部終わらせるのが難しい(ほど多い)。このように、朝遅く出勤して急用対処できないし、早く退勤しては仕事処理し切れない。【早出遅退】 儒教 9 信(誠実・信頼)は義の基本である。何事にも信がなくてはならないし、物事善悪成否は信の有無掛かっている。群臣の間に信があれば何事も成し遂げられるし、信が無ければ何事もことごとく失敗する。【信】 儒教 10 忿怒絶ち瞋恚棄て、人と考えが違うことを怒るな。人には皆心があり、各々こだわり執着)があるのだから、相手はよくても自分よくないともあれば、自分はよくても相手よくないこともある。自分が必ず優れているわけでも、相手が必ず愚かなわけでもないどちらも凡夫凡人)なのであり、是非を決定できる優越性など無い。共に賢さ愚かさ併せ持っている一体的である)のは、鐶(環)に端が無いのと同様である。このように相手怒ったとしても、かえって自分過失無かった振り返り、また自分一人考えがあったとしても人々意見聞き入れて協調して振る舞え。【不怒/相対性仏教 11官職の)功績過失明確に調べて、必ず賞と罰を与えなければならない近頃は、賞が功績基づいて、罰が罪に基づいて適正に与えられていない政務執行する群卿(高位役人)は、賞罰適正明確に与えなければならない。【信賞必罰法家 12 国司国造地方官吏)は、(独自に庶民徴税てはならない。国にも民にも二人君主はいない。国内全ての民は王(天皇)を主とするのであり、任命され官吏は皆、王(天皇)の臣下である。どうして無理に公と並んで庶民から徴税するのか。【私的徴税禁止】 - 13 諸々官職任じられた者たちは、任務把握しろ。病気使役業務が行えないことがあっても、復帰した全て把握して協働できるようにし、聞いていないなどと公務妨害しないようにしろ。【任務把握】 - 14 群臣・百寮(上級下級諸役人)は、嫉妬心持ってはいけない。自分他者嫉妬するなら、他者もまた自分嫉妬するうになる嫉妬患いには限度が無いので、自分より智や才が優れた者を悦ばずに嫉妬しさえする。そのような環境下では、五百経って賢人現れないし、千年経って聖人現れないが、そうした賢人聖人呼べるような優れた人材出てなければ国家治めていくことができない。【不嫉妬】 - 15 私心棄てて公益努めるのが、臣下の道である。私心があれば必ず怨恨生じ共同しなくなり公務妨害し制度違反し法律侵害するうになるそれ故に初章(第一条)で上下和諧する精神(の重要性)を説いたのだ。【滅私】 - 16 時宜に沿って民に賦役課すことは、古来良い規範である。冬季間暇なので、民に賦役課してもいいが、春から秋にかけては農業養蚕時期なので、賦役課してならないそうでなければ食料衣服尽きてしまう。【時宜賦役儒教 17 物事独断行ってならない。必ず皆で適切に議論しなくてはならない。(とはいえ些細な案件に関しては必ずしも皆で議論する要は無いが、重大な案件については判断過失誤りが無いか疑い慎重にならなくてはいけないので、皆で議論する必要があるし、そうしていれば自ずと道理適った結論を得ることができる。【議論】 -

※この「要旨・分類」の解説は、「十七条憲法」の解説の一部です。
「要旨・分類」を含む「十七条憲法」の記事については、「十七条憲法」の概要を参照ください。

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