要旨4とは? わかりやすく解説

要旨4

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 02:30 UTC 版)

柏の少女殺し事件」の記事における「要旨4」の解説

要旨4は一見して文理越えた無理のある解釈である。少年法第35条は、抗告棄却決定対す再抗告事由憲法違反憲法解釈誤り判例違反3つ限定している。このため、仮に原決定重大な事実誤認法令違反があったとしても、この3つの事由該当しなければ最高裁は原決定取消すことができない、とするのが従来の定説であった。 しかし、確立され判例理論においては刑訴法434条の関連規定同法411条が含まれずとも、第411条は特別抗告審に準用される。これは、簡易迅速旨とする救済手続きにおいてすら、最高裁文理反してでも、具体事案の適切妥当な解決自身課したのである

※この「要旨4」の解説は、「柏の少女殺し事件」の解説の一部です。
「要旨4」を含む「柏の少女殺し事件」の記事については、「柏の少女殺し事件」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの柏の少女殺し事件 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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