再抗告とは? わかりやすく解説

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さい‐こうこく〔‐カウコク〕【再抗告】

読み方:さいこうこく

[名](スル)民事訴訟法上、抗告裁判所決定対し法令違反理由としてさらに抗告すること。刑事訴訟法では認められていない。→特別抗告


再抗告

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/10 15:07 UTC 版)

抗告」の記事における「再抗告」の解説

再抗告(さいこうこく)とは、抗告裁判所決定対す再度抗告である。刑事訴訟では再抗告は認められていない刑事訴訟法427条)。民事訴訟では、抗告裁判所決定に対して、その決定憲法解釈誤りその他憲法違反があること又は決定影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある場合限り再抗告ができる旨が定められている(憲法81条。民事訴訟法330条、331条。)が、3371項括弧書き及び裁判所法7条2号根拠として、最高裁判所への抗告特別抗告あるいは許可抗告限られる解されている。少年事件では高等裁判所決定に対して再抗告が可能であるが、憲法違反判例違反限られており、最高裁判所自判はせずに差し戻す少年法351項2項)。検察官は再抗告できない

※この「再抗告」の解説は、「抗告」の解説の一部です。
「再抗告」を含む「抗告」の記事については、「抗告」の概要を参照ください。

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