再抗告審決定について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 02:30 UTC 版)
「柏の少女殺し事件」の記事における「再抗告審決定について」の解説
上記のように、本決定は多大な反響を呼んだ最高裁判例であるが、専門家からは「人権保障の最後の砦として期待される最高裁の人権保障の拡大のための司法積極主義の機能を見事に果たしている」「少年法の空白部分を埋める役割を果たすことになり、少年の人権を守るうえで重要な評価すべき決定」という肯定的な見解もある一方、各論については「いちじるしく説得力を欠いている」「無理な解釈ではないか」との否定的見解もあり、本決定の基調となる報告書を提出した木谷当人も「法律解釈としては多くの問題点を含むことは否定できない」と認めている。 刑集が示す本決定の要旨は、 少年法第27条の2第1項の定める「本人に対し審判権がなかったことを認め得る明らかな資料を新たに発見したとき」とは、少年の年齢超過等が新たに明らかにされた場合のみならず、非行事実の不存在を認め得る明らかな新資料を発見した場合を含む 同項は、保護処分決定確定ののちに処分の基礎となる非行事実の不存在が明らかにされた少年を、将来に向かって保護処分から解放する手続きをも規定している 同項による保護処分取消申立てに対する不取消決定に対しては、同法第32条の準用によって少年側の抗告が許される 少年の再抗告事件において、原決定に同法第35条の定める事由がない場合でも、同法第32条の定める事由によってこれを取消さなければ著しく正義に反すると認められる場合には、裁判所は職権により原決定を取消すことができる の4項目である。 そもそも、少年審判には刑事裁判における再審(刑訴法第435条以下)のような規定は置かれていない。これは、刑事裁判が被告人の犯罪行為に制裁を加えるための制度であるのに対し、少年審判は少年の健全育成を目的とする保護手続きであり、その処分も少年の利益になるものである、との建前による。 しかし、無実の罪で少年が保護処分を受けることの不利益性はやはり否定しきれず、その場合には少年法第27条の2第1項を弾力的に解釈することで「再審的」な運用が図られていた。そして、従来は家裁が保護処分取消申立てを棄却した場合には不服申立てを行えないとする「一審制」が通説であったところ、本決定は少年側の不服申立権を認め、実質的に刑事裁判と同様の「三審制」を保障したものである。
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