要旨2とは? わかりやすく解説

要旨2

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 02:30 UTC 版)

柏の少女殺し事件」の記事における「要旨2」の解説

要旨2については、同項の定め保護処分取消制度には、実務レベル2種類見解拮抗していた。一方は、保護処分取消制度刑事事件再審同様に捉え誤った保護処分有罪判決)を取消すとともに改めて不処分決定無罪判決)すべきとする見解。もう一方は、再審とは異なり誤った保護処分勾留取消刑訴法第87条)のように「将来向かって処分効力を失わせれば足りるとする見解である。しかし、同項は保護処分取消しなし得る場合を「保護処分継続中」と限定している点からも、取消制度再審同一視する前者見解には疑問が残る。そのため、本決定後者見解採用することで、要旨1における取消制度の「再審的」運用補強している。 このため、本決定に基づけば保護処分取消しは「撤回」と見做される。その一方で、「将来向かって保護処分から解放する」との本決定判示取消決定一事不再理効承認する趣旨過ぎず、また取消しの遡及効保護処分継続本質的に連動する概念はないため、本決定前者見解否定まではしていない、とする見解もある。また、少年法46条の定め保護処分決定一事不再理効は、同条但書によって「同法第27条の2第1項により処分取消し場合」をその例外としている。この但書は、保護処分取消し効力処分決定時にまで遡及するからこそ再審判や新たな刑事訴追が可能となることを意味しているのであって、本決定はこの但書矛盾している、との批判もある。 一方これによって、処分終了後や不処分審判不開始決定に対しても同項を類推し保護処分取消し求めようとする一部見解も、少なくとも非行事実の不存在理由とする場合には、否定されることとなった下表参照)。また、非行事実の不存在明らかにされた少年を〔中略保護処分から解放する手続き」との表現から、本決定は要保護性の不存在について処分取消事由とせず、非行事実一部誤認についても、その不存在部分除外すればまったく処分下されなかったであろう場合以外には取消事由としない、という通説踏襲するのである(本決定非行事実の不存在のみを争う事例のため、要保護性の不存在について射程範囲外である、とする見解もある)。 その他形式的な論点として、非行事実の不存在理由とする保護処分取消決定体裁は、処分取消す留まるものと、改めて不処分決定をなすものの2種類存在する。本決定は「保護処分から解放する」との表現から、不処分決定までは必要としない述べていると思われるまた上記のように、同法第27条の2第1項に基づく処分取消し一事不再理効例外とされているため、非行事実の不存在理由として保護処分取消された少年対し同一事実について検察官後日公訴提起するということも、理論上許されると言える

※この「要旨2」の解説は、「柏の少女殺し事件」の解説の一部です。
「要旨2」を含む「柏の少女殺し事件」の記事については、「柏の少女殺し事件」の概要を参照ください。

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