一事不再理効
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/26 23:18 UTC 版)
一事不再理効(憲法39条、刑訴法337条1号)も公訴事実の同一性がある範囲に及ぶから(通説)、観念的競合の関係に立つA事実について判決が確定することにより、B事実についても一事不再理効が及ぶ。
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