第1審の判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 08:01 UTC 版)
請求認容判決原告の請求に理由があるとして認める判決を、請求認容判決という。請求に対する判断を示した本案判決である。 原告の請求の一部に理由がある場合は、一部認容(一部棄却)判決となる。 認容判決には、被告に原告に対する給付を命じる給付判決、原告・被告間の権利・法律関係等を確認する確認判決、判決により新たな法律関係を作り出す形成判決がある。なお、給付判決の中でも、原告の被告に対する反対給付と引換えに被告に原告に対する給付を命じるものを引換給付判決という。 請求棄却判決原告の請求に理由がないとして退ける判決を、請求棄却判決という。これも請求に対する判断を示した本案判決である。 取消訴訟において、処分・裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その程度の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上、処分・裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、主文において処分・裁決が違法であることを宣言した上で請求を棄却することができる(行政事件訴訟法31条1項)。これを事情判決という。 訴え却下判決訴訟要件が欠け、訴えの提起が不適法な場合に、請求についての審理に立ち入らない判決(いわゆる「門前払い判決」)を、訴え却下判決という。請求に対する判断に立ち入らない訴訟判決である。
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第1審の判決
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申立の理由の有無についての判断に基づく裁判を実体裁判、申立の有効性についての判断に基づく裁判を形式裁判という。ただし、すべての裁判が判決の形式で行われるわけではない。 実体裁判有罪判決被告事件について犯罪の証明があったときは、有罪判決をする。刑の免除をする場合を除き、判決で刑の言渡しをする(刑事訴訟法333条1項)。刑の執行猶予をする場合、保護観察に付する場合は、刑の言渡しと同時に言い渡す(同条2項)。 刑事訴訟法333条1項の「犯罪の証明があったとき」とは、訴因について合理的な疑いを容れない程度の証明と事実認定があり、かつ、認定事実に対して刑法など特定の犯罪構成要件と刑罰とを定めた法令が適用されることによって結果的に犯罪の成立が認められることをいう。 なお、訴因の一部についてのみ犯罪成立の心証が得られたときは、その一部について有罪判決が出される。 無罪判決被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、無罪判決をする(同法336条)。 刑事訴訟法336条の「被告事件が罪とならないとき」とは、訴因事実の存在が実証されてもそれが犯罪を構成しない場合あるいは構成要件事実に該当しているが違法性阻却事由や責任阻却事由があり犯罪が不成立となる場合をいう。また、「被告事件について犯罪の証明がないとき」とは犯罪の証明がない場合または十分でない場合をいう。 形式裁判管轄違いの判決被告事件が裁判所の管轄に属しないときは、管轄違いの判決をする(同法329条)。 公訴棄却判決次の場合は公訴棄却の判決をする(同法338条各号)。被告人に対して裁判権を有しないとき(1号) 公訴取消しにより公訴棄却の決定がされて確定した後に、新たに重要な証拠を発見した場合でないにもかかわらず、同一事件について再度公訴が提起されたとき(2号) 二重起訴がされたとき(3号) 公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき(4号) 免訴判決次の場合は免訴の判決をする(同法337条各号)。確定判決を経たとき(1号) 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき(2号) 大赦があったとき(3号) 公訴時効が完成したとき(4号) 免訴判決は通説では形式裁判に分類されるが、一事不再理効などをめぐり実体裁判とする説もある。
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