赤い羽根募金業務上横領事件とは? わかりやすく解説

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赤い羽根募金業務上横領事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/11 03:38 UTC 版)

霊友会」の記事における「赤い羽根募金業務上横領事件」の解説

1953年小谷喜美共同募金寄せられ信者からの義援金110万円横領、闇ドル入手贈賄などの容疑検挙された。この事件では、次の3件が裁判になった赤い羽根募金業務横領事件霊友会付属国友婦人会は、小谷会長、Tを書記として募金集計保管などに従事していた。Tは1957年から28年募金実額不正に削減し一部業務上横領したもの贈収賄事件宗教法人認証便宜を図るため、文部省宗務課長篠原義雄に10万円を贈与したもの外国為替および外国貿易管理法違反事件 1957年3月5日東京地方裁判所第1審の判決下された小谷は1で無罪2・3懲役1年罰金200万円執行猶予2年有罪。Tは1で懲役8月執行猶予2年有罪篠原義雄は収賄懲役8月執行猶予2年有罪その後被告弁護側・検察双方ともに判決不服として控訴1959年3月3日東京高等裁判所は、すべての控訴棄却する判決出した

※この「赤い羽根募金業務上横領事件」の解説は、「霊友会」の解説の一部です。
「赤い羽根募金業務上横領事件」を含む「霊友会」の記事については、「霊友会」の概要を参照ください。

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