赤い羽根募金業務上横領事件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/11 03:38 UTC 版)
「霊友会」の記事における「赤い羽根募金業務上横領事件」の解説
1953年、小谷喜美が共同募金へ寄せられた信者からの義援金110万円の横領、闇ドル入手、贈賄などの容疑で検挙された。この事件では、次の3件が裁判になった。 赤い羽根募金業務横領事件―霊友会付属国友婦人会は、小谷を会長、Tを書記として募金の集計・保管などに従事していた。Tは1957年から28年の募金実額を不正に削減し、一部を業務上横領したもの。 贈収賄事件―宗教法人認証の便宜を図るため、文部省宗務課長・篠原義雄に10万円を贈与したもの。 外国為替および外国貿易管理法違反事件 1957年3月5日、東京地方裁判所で第1審の判決が下された。小谷は1で無罪、2・3で懲役1年罰金200万円執行猶予2年の有罪。Tは1で懲役8月執行猶予2年の有罪。篠原義雄は収賄で懲役8月執行猶予2年の有罪。その後、被告弁護側・検察側双方ともに判決を不服として控訴。1959年3月3日、東京高等裁判所は、すべての控訴を棄却する判決を出した。
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