公訴棄却の決定(刑事訴訟法第339条第1項)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/03 03:31 UTC 版)
「公訴棄却」の記事における「公訴棄却の決定(刑事訴訟法第339条第1項)」の解説
次の場合は、決定で公訴を棄却しなければならない。 第271条第2項【起訴状謄本の不送達】の規定により公訴の提起がその効力を失つたとき。(第1号) 起訴状に記載された事実が真実であつても、何らの罪となるべき事実を包含していないとき。(第2号) 公訴が取り消されたとき。(第3号) 被告人が死亡し、又は被告人たる法人が存続しなくなつたとき。(第4号) 第10条又は第11条【同一事件が数個の裁判所に係属した場合】の規定により審判してはならないとき。(第5号)
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