公訴権濫用・捜査手続の違法を否定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/26 17:19 UTC 版)
「葛飾政党ビラ配布事件」の記事における「公訴権濫用・捜査手続の違法を否定」の解説
裁判所は、まず、公訴権濫用であるという被告人の主張について、本件の捜査手続には公訴提起を無効とするような重大な違法があるとは認められないとした。 第一に、現行犯逮捕につき、「被告人を逮捕された者と扱うか任意同行と扱うか関係者間にやや混乱があったこと」が窺われると言うも、適法としている。第二に、引致から弁解録取手続開始まで40分程度を要した点につき、逮捕現場で事情を十分確認すべきであったとしながらも、捜査手続全般に影響を及ぼす違法はなかったとした。第三に、事案の性質に比較して大規模な実況見分が行われたとしても、それにより被告人の権利・利益が侵害されるものではなく、大規模な捜査をする必要性の有無が公訴提起の有効無効に影響することはないとした。
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