公訴時効後とは? わかりやすく解説

公訴時効後

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/22 01:37 UTC 版)

警察庁長官狙撃事件」の記事における「公訴時効後」の解説

2010年平成22年3月30日午前0時公訴時効到来(ただし、後述強盗殺人未遂犯説については、事件後に計1年近く海外渡航しているため、刑事訴訟法第255条によって1年近く公訴時効停止していた)。 3月30日には、警視庁公安部青木五郎記者会見開き公訴時効午前0時以って成立したことと共に、この事件オウム真理教信者による組織的なテロリズムであるとの所見示したが、この記者会見対し識者から批判相次いだ記者会見では、14ページの「捜査結果概要」を公表しこの中で麻原含めた教団元幹部元信者ら計8人(麻原を除く7人は匿名)について、それぞれの行動会話内容などを列挙したものの「犯行関与した個々人物それぞれの役割を、刑事責任追及に足る証拠をもって解明するには至らなかった」とした。 また警視庁が、捜査結果概要公式サイト公開したことに対し教団主流派構成するアレフ苦情申し立て行ったが、国家公安委員会5月27日、「特段の対応はない」と通知東京都公安委員会も同28日、「不適切な点は認められなかった」と回答した公訴時効受けて國松元長官は、警視庁捜査を「不合格捜査」と評したが、自ら油断があったことを認めた。そして「時効は残念ですが、苦労した捜査員ご苦労様と言いたいです」と捜査員ねぎらった。また「狙撃事件は、自分の中で終わったか」との問いには、「被害者にとって絶対に忘れられない」と答えた東京地方検察庁は、2010年平成22年10月25日警察庁長官狙撃事件への関与認めて殺人未遂容疑告発されていた男性を、嫌疑不十分不起訴にした。「自白信用性疑義があり、犯人認めるに足り証拠がない」としている。 2011年平成23年2月18日警視庁公安部長官狙撃事件捜査について検証結果公表したその中で初動捜査目撃情報聞き込み防犯カメラ回収不徹底だったこと、事件への関与認め供述をしたとされる巡査長について、秘密保全優先し裏付け捜査に遅れが出たことを認めたまた、巡査長着用していたコート鑑定に、大型放射光施設スプリング8」の使用が遅れるなど、科学捜査課題について指摘した

※この「公訴時効後」の解説は、「警察庁長官狙撃事件」の解説の一部です。
「公訴時効後」を含む「警察庁長官狙撃事件」の記事については、「警察庁長官狙撃事件」の概要を参照ください。

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