公訴時効停止効の存否に関する問題とは? わかりやすく解説

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公訴時効停止効の存否に関する問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/02 01:17 UTC 版)

公訴時効」の記事における「公訴時効停止効の存否に関する問題」の解説

起訴状送達場合 起訴状謄本法定期間内に送達されなかった場合に、公訴時効停止効が生じるかという問題がある。この点につき、検察官訴追意思明示している以上、可罰性の減少証拠散逸阻止されているとして公訴時効の停止認めた判例がある。これに従い1995年の日本ヘルシー産業社長脱税事件群馬県高崎市健康食品販売会社社長脱税事件)では、1999年3月から所在不明のまま法人税脱税の罪で起訴し起訴状到達理由裁判所公訴棄却決定する検察が再び起訴することを繰り返し2007年3月に元社長身柄拘束されるまで計42起訴繰り返すことで公訴時効5年)の進行止めた事例がある。また、香川県高松市での特別老人ホーム建設を巡る汚職事件で逮捕状が出ていた元同市議宮本和人について、2005年香川県警事情聴取行った逃亡続けようになったため、高松地検が、時効完成を防ぐため、容疑かかっている2件の贈賄罪再起訴を繰り返した事例がある。なお、うち1件については、2010年2月27日時効となった。 この判例立場対し起訴状が不送達場合公訴時効停止しいとする見解もある。逃亡しているわけではない被告人にとって、不知の間に停止することは不当であるという点、公訴時効遡及的失効を特に規定する2712項重視することを理由とする。 訴因不特定の場合 訴因不特定理由として公訴棄却された場合にも、公訴時効停止効が生じるかという問題がある。この点につき、検察官訴追意思訴因基準考えるべきであるとして、訴因不特定の場合訴追意思明示されていないため公訴時効停止しないと考えられている。

※この「公訴時効停止効の存否に関する問題」の解説は、「公訴時効」の解説の一部です。
「公訴時効停止効の存否に関する問題」を含む「公訴時効」の記事については、「公訴時効」の概要を参照ください。

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