公訴時効の期間の算定基準に関する問題とは? わかりやすく解説

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公訴時効の期間の算定基準に関する問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/02 01:17 UTC 版)

公訴時効」の記事における「公訴時効の期間の算定基準に関する問題」の解説

法律の改正があった場合について 時効期間変更があった場合 犯罪行為終わった後、起訴前に時効期間変更する立法があった場合 #改正前の規定服するのか(行為時説) #改正後規定服するのか(裁判時説)という問題がある。 前述平成16年法律156号による改正では経過規定設けられ改正前の期間によることとしている(刑法等の一部改正する法律平成16年法律156号)附則第3条2項)。 経過規定ない場合時効制度純然訴訟上の制度解して裁判時説に立つ説(旧法以来判例立場)と、時効によって刑罰権消滅するため、刑法6条を準用して、もっとも短い公訴時効期間に従うとの説がある(鈴木茂嗣参考文献注解 刑事訴訟法 中巻 全訂新版265頁)。 法定刑変更があった場合 当該犯罪について法定刑変更され場合改正された後の法定刑定められた罰条によって公訴時効定まる適用時法定刑説)。つまり、犯罪後の改正により法定刑重くなった場合は、改正前の刑に基づくことになる(刑事罰不遡及原則)。逆に軽くなった場合は、経過規定がある場合除けば刑法第6条により改正後の軽い刑に基づく。判例 は、この立場に立つ。 期間計算標準となる刑について 科刑上一罪場合時効期間算定基準に関しては以下の二つの説がある: 本来は数罪なので、各犯罪ごとに時効決定するという、個別説(大部分学説)。 一罪として処理されるので、一体としてとらえるべきで、その中の重い罪を基準とする、統一説(判例1 判例2立場)。 ただ、判例は、牽連犯について、時効期間を一体として考えると、手段行為公訴時効は、目的行為実行されない限り完成しない不都合生じるので、各訴因について、時効期間決すきとする判例1 判例2)。 両罰規定場合業務主又は法人について罰金課されるがこの場合時効は、行為者懲役規定されていても、業務主又は法人について課される罰金時効3年)になる(昭和35年12月21日 最高裁判所大法廷 判決)。ただし個別立法多くは、両罰規定適用において、行為者時効の例によるという規定をおいて時効期間行為者同じにしている(例 法人税法164条第2項)。 訴因変更公訴時効

※この「公訴時効の期間の算定基準に関する問題」の解説は、「公訴時効」の解説の一部です。
「公訴時効の期間の算定基準に関する問題」を含む「公訴時効」の記事については、「公訴時効」の概要を参照ください。

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