公訴時効の起算点とは? わかりやすく解説

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公訴時効の起算点

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/02 01:17 UTC 版)

公訴時効」の記事における「公訴時効の起算点」の解説

刑事訴訟法253条は、公訴時効の起算点を規定しており、公訴時効犯罪行為終わった時から進行する。 公訴時効の起算点は、基本的に犯罪行為終わった時である(刑訴253第1項共犯場合最終行為終った時が、全ての共犯対する公訴時効の起算点となる(刑訴2532項結果犯場合には、結果発生して初め処罰可能となるため、結果時を起算点とするのが判例立場である。 結果的加重犯場合起算点を基本犯の結果発生時とするか、加重結果発生時に置くかが問題となる。 科刑上一罪場合起算点を個々犯罪行為ごとに考えるか、犯罪行為全体について考えるかが問題となる。

※この「公訴時効の起算点」の解説は、「公訴時効」の解説の一部です。
「公訴時効の起算点」を含む「公訴時効」の記事については、「公訴時効」の概要を参照ください。

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