公訴時効の起算点
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/02 01:17 UTC 版)
刑事訴訟法第253条は、公訴時効の起算点を規定しており、公訴時効は犯罪行為が終わった時から進行する。 公訴時効の起算点は、基本的に犯罪行為が終わった時である(刑訴253第1項)共犯の場合は最終行為が終った時が、全ての共犯に対する公訴時効の起算点となる(刑訴253第2項) 結果犯の場合には、結果が発生して初めて処罰可能となるため、結果時を起算点とするのが判例の立場である。 結果的加重犯の場合、起算点を基本犯の結果発生時とするか、加重結果の発生時に置くかが問題となる。 科刑上一罪の場合、起算点を個々の犯罪行為ごとに考えるか、犯罪行為全体について考えるかが問題となる。
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