公訴権濫用論とは? わかりやすく解説

公訴権濫用論

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/08 02:47 UTC 版)

検察官」の記事における「公訴権濫用論」の解説

原則として公訴権検察官のみに付与し、広い裁量認めていることから、権限濫用危険性がある。起訴が行われなかった場合には検察審査会が一応のチェック機能を果たすことが期待されている一方で起訴が行われた場合についての権限濫用有無判断する制度的な担保存在していないことから、チェック機能果たされない。 これら不当な起訴行った場合には「公訴権濫用」として公訴棄却されるべきであるとの説が有力に唱えられた。 最高裁判所 (日本)は、原審検察官公訴権濫用認定し公訴棄却した事件の上告審において、検察官裁量権逸脱公訴の提起無効とすることはありえるが、それは公訴提起自体犯罪行為構成するなどの限定的な場合限られるとして極めて限定的な解釈示した上で検察官の上告を棄却公訴棄却原審判決維持するという判示行っている。 近年では、従来の公訴権濫用論から離れた新し視点により、刑事手続き打ち切ることを可能とする「手続き打切り論」も唱えられている。

※この「公訴権濫用論」の解説は、「検察官」の解説の一部です。
「公訴権濫用論」を含む「検察官」の記事については、「検察官」の概要を参照ください。

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