日本の検察官倫理の歴史とは? わかりやすく解説

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日本の検察官倫理の歴史

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/09 02:46 UTC 版)

法曹倫理」の記事における「日本の検察官倫理の歴史」の解説

戦後アメリカ法当事者主義的訴訟構造などを取り入れて制定され現行刑事訴訟法は、検察官地位戦前司法官ら行政官へと変化させた。すなわち、検察官は、勾留請求有する被疑者との対立当事者としての地位訴追起訴猶予独占する地位訴因設定独占する地位合わせ持つ、当事者主義の要となる立場置かれることになったのであるこのような変化に伴い検察官どのように捉えるかという検察官に関する議論発生しその中で検察官どのような行為規範服するかという議論生じた。 しかし、具体論点であった証拠開示論や公訴権濫用論について、最高裁チッソ事件川本最高裁決定などの一連の事件消極的な姿勢示したことから、検察官行為規範に関する義務論地位論的議論下火になってしまった。 それ以来大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件のような重大不祥事発生するなど、検察官倫理問題視される機運はあったにも関わらず2014年ごろに至るまで、検察官義務に関する議論深化させようという動きはほとんどみられない

※この「日本の検察官倫理の歴史」の解説は、「法曹倫理」の解説の一部です。
「日本の検察官倫理の歴史」を含む「法曹倫理」の記事については、「法曹倫理」の概要を参照ください。

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