公証人による本人確認制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/02 04:35 UTC 版)
「事前通知制度」の記事における「公証人による本人確認制度」の解説
概要事前通知をすべき場合であっても、申請情報等につき公証人(公証人法8条により公証人の職務を行う法務事務官を含む)から当該申請人が不動産登記法23条1項の登記義務者であることを確認するために必要な認証がされ、かつ登記官がその内容を相当と認めたときは、事前通知をしなくてよい(不動産登記法23条4項2号)。 方法条文が存在せず、通達(2005年(平成17年)2月25日民二457号通達第1-10)に規定がある。公証人が申請人と面識があるか否かに分かれている。面識がある場合、申請書等につきその旨を含んだ認証文を付して(公証人法36条4号)認証する。 面識がない場合、印鑑及び印鑑証明書又は運転免許証により本人確認をし、申請書等にその旨を含んだ認証文を付して(公証人法36条6号)認証する。 前住所通知資格者代理人の場合と異なり、公証人により本人確認の認証がされても、前住所通知を不要とすることはできない(不動産登記法23条2項、不動産登記規則71条2項4号参照)。
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