公証人による本人確認制度とは? わかりやすく解説

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公証人による本人確認制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/02 04:35 UTC 版)

事前通知制度」の記事における「公証人による本人確認制度」の解説

概要事前通知をすべき場合であっても申請情報等につき公証人公証人法8条により公証人職務を行う法務事務官を含む)から当該申請人が不動産登記法231項登記義務者であることを確認するために必要な認証がされ、かつ登記官その内容を相当と認めたときは、事前通知をしなくてよい(不動産登記法23条4項2号)。 方法条文存在せず通達2005年平成17年2月25日民二457号通達第1-10)に規定がある。公証人申請人と面識があるか否か分かれている。面識がある場合申請書等につきその旨含んだ認証文付して公証人法364号認証する面識ない場合印鑑及び印鑑証明書又は運転免許証により本人確認をし、申請書等にその旨含んだ認証文付して公証人法366号認証する。 前住所通知資格者代理人場合異なり公証人により本人確認認証がされても、前住所通知不要とすることはできない不動産登記法232項不動産登記規則712項4号参照)。

※この「公証人による本人確認制度」の解説は、「事前通知制度」の解説の一部です。
「公証人による本人確認制度」を含む「事前通知制度」の記事については、「事前通知制度」の概要を参照ください。

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