一事不再議との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 22:20 UTC 版)
「内閣不信任決議」の記事における「一事不再議との関係」の解説
「一事不再議」を参照 国会である議案が否決された場合に、同一会期中に改めて同一の議案を提出することは原則としてできない(一事不再議の原則)とする慣例がある。当然この原則は内閣不信任決議案にも及ぶ。これを利用し、内閣信任決議を可決することにより議事妨害目的での個別閣僚の不信任決議案上程を阻止する戦術が用いられたこともあった(PKO国会)。ただし、事情変更の原則が適用される場合は一事不再議の例外となるともされる。また、衆議院において先の決議についての無効確認の議決をすることが必要かどうかについても議論がある。いずれにせよ、再度提出された議案を本会議に上程するか否かの判断は通常の議案と同様に議院運営委員会において行われる。 なお、内閣不信任決議案の可決以外でも、内閣総理大臣に対して国会議員として「院内の秩序を乱した」ことを理由に懲罰動議を提出して、本会議で3分の2以上の賛成で除名処分にすることによって、国会議員資格喪失と言う形で「内閣総理大臣が欠けたとき」として内閣総辞職に追い込むことは可能である。
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