訴訟との区別
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/22 06:24 UTC 版)
訴訟と非訟の形式上の区別は以上のとおりであるが、特に争訟的非訟事件の場合、実質的に訴訟事件と区別されるのはどの点にあるのかが問題とされる。 この点に関する最高裁判所の判例の立場によると、当事者が主張する既存の権利義務の存否を確定させる裁判をする場合には、最終的には訴訟手続によらなければならないが、当事者の権利義務が存在することを前提にその具体的な内容を裁量的に形成する裁判をする場合は、非訟手続によってもよいとされている。 この点について遺産分割で揉めている例で説明する。まず、当事者にそもそも遺産の相続権があるかという争いに関する判断は、最終的には訴訟手続によらなければならない。これに対し、遺産分割の裁判それ自体は、当事者に相続権があることを前提にどの相続人にどの遺産を帰属させるかにつき具体的に決める処分をする裁判であり、非訟手続によってもよいことになる。なお、遺産分割審判の中でその前提問題として相続権の有無を判断することは可能であるが、別途民事訴訟で争うことも可能であり、相続権の有無につき民事訴訟と遺産分割審判との間で食い違いが生じた場合、審判はその限度で効力を失う。 もっとも、非訟事件と言われるものの中には様々なものがあり共通の性質を抽出することは困難であること、訴訟であっても権利義務に関する法律の定め方が抽象的になれば裁判所の裁量判断が大きくなり非訟に近づくことなどから、訴訟と非訟との区別を断念し、法律が訴訟事件としていないものが非訟事件であるとする考え方もある。
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