詐害行為取消訴訟とは? わかりやすく解説

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詐害行為取消訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/17 08:43 UTC 版)

詐害行為取消権」の記事における「詐害行為取消訴訟」の解説

詐害行為取消権裁判上でのみ行使でき(4241項本文)、受益者または転得者を被告として取消訴訟提起することになる。債務者被告として訴えることはできず、訴え起こして当事者適格がないとして却下されるが、債務者受益者転得者の側の補助参加として訴訟関与させることはできる。

※この「詐害行為取消訴訟」の解説は、「詐害行為取消権」の解説の一部です。
「詐害行為取消訴訟」を含む「詐害行為取消権」の記事については、「詐害行為取消権」の概要を参照ください。

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