詐害行為取消訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/17 08:43 UTC 版)
詐害行為取消権は裁判上でのみ行使でき(424条1項本文)、受益者または転得者を被告として取消訴訟を提起することになる。債務者を被告として訴えることはできず、訴えを起こしても当事者適格がないとして却下されるが、債務者を受益者や転得者の側の補助参加として訴訟に関与させることはできる。
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