詐害行為の取消しの範囲とは? わかりやすく解説

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詐害行為の取消しの範囲

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/17 08:43 UTC 版)

詐害行為取消権」の記事における「詐害行為の取消しの範囲」の解説

債権者は、詐害行為取消請求をする場合において、債務者がした行為の目的可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、その行為取消し請求することができる(424条の8第1項)。 判例取消権行使範囲は、不可分債権でない限り債権者債権額限られるとしていた(大判大9.12.24)。債権者損害救済するためのものだから、その救済必要な範囲取消認めれば、必要かつ十分だからである。424条の8は2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で新設され規定判例法理明文化するものである

※この「詐害行為の取消しの範囲」の解説は、「詐害行為取消権」の解説の一部です。
「詐害行為の取消しの範囲」を含む「詐害行為取消権」の記事については、「詐害行為取消権」の概要を参照ください。

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