詐害行為取消請求を受けた転得者の権利とは? わかりやすく解説

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詐害行為取消請求を受けた転得者の権利

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/17 08:43 UTC 版)

詐害行為取消権」の記事における「詐害行為取消請求を受けた転得者の権利」の解説

転得者に対す詐害行為取消訴訟効力は他の転得者や受益者には及ばないため、2017年改正民法2020年4月1日法律施行)では詐害行為取消訴訟効力が及ぶこととなった債務者に対して転得者は一定の限度権利行使できるとされた。 債務者がした行為が転得者に対す詐害行為取消請求によって取り消されたときは、その転得者は、次の各号掲げ区分応じそれぞれ当該各号定め権利行使することができる。ただし、その転得者がその前者から財産取得するためにした反対給付又はその前者から財産取得することによって消滅した債権価額限度とする(425条の4)。 425条の2に規定する行為取り消され場合その行為受益者対す詐害行為取消請求によって取り消されとすれば同条の規定により生ずべき受益者債務者対す反対給付返還請求権又はその価額償還請求権 425条の3に規定する行為取り消され場合424条の4の規定より取り消され場合を除く。)その行為受益者対す詐害行為取消請求によって取り消されとすれば前条規定により回復すべき受益者債務者対す債権

※この「詐害行為取消請求を受けた転得者の権利」の解説は、「詐害行為取消権」の解説の一部です。
「詐害行為取消請求を受けた転得者の権利」を含む「詐害行為取消権」の記事については、「詐害行為取消権」の概要を参照ください。

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