詐害行為取消請求を受けた転得者の権利
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/17 08:43 UTC 版)
「詐害行為取消権」の記事における「詐害行為取消請求を受けた転得者の権利」の解説
転得者に対する詐害行為取消訴訟の効力は他の転得者や受益者には及ばないため、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)では詐害行為取消訴訟の効力が及ぶこととなった債務者に対して転得者は一定の限度で権利を行使できるとされた。 債務者がした行為が転得者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたときは、その転得者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。ただし、その転得者がその前者から財産を取得するためにした反対給付又はその前者から財産を取得することによって消滅した債権の価額を限度とする(425条の4)。 425条の2に規定する行為が取り消された場合その行為が受益者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたとすれば同条の規定により生ずべき受益者の債務者に対する反対給付の返還請求権又はその価額の償還請求権 425条の3に規定する行為が取り消された場合(424条の4の規定により取り消された場合を除く。)その行為が受益者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたとすれば前条の規定により回復すべき受益者の債務者に対する債権
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