詐害行為取消権の期間制限とは? わかりやすく解説

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詐害行為取消権の期間制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/17 08:43 UTC 版)

詐害行為取消権」の記事における「詐害行為取消権の期間制限」の解説

詐害行為取消請求係る訴えは、債務者債権者害することを知って行為をしたことを債権者知った時から2年経過したときは、提起することができない426前段)。 2017年改正前の426条は「債権者取消し原因知った時」とされていたが、判例では債務者債権者害することを知って法律行為をしたことを債権者知った時と解されており、2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で明文化された。 2017年改正前の426条は「時効によって」としていたが、2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で訴訟提起ができなくなるものと改められた。 行為の時から10年経過したときも、提起することができなくなる(426後段)。2017年改正前の426条は「行為の時から20年」とされていたが、長すぎるとして2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で10年短縮された。なお、破産法176条の行使期間も民法合わせて10年法改正された。

※この「詐害行為取消権の期間制限」の解説は、「詐害行為取消権」の解説の一部です。
「詐害行為取消権の期間制限」を含む「詐害行為取消権」の記事については、「詐害行為取消権」の概要を参照ください。

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