詐害行為取消権の期間制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/17 08:43 UTC 版)
「詐害行為取消権」の記事における「詐害行為取消権の期間制限」の解説
詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から2年を経過したときは、提起することができない(426条前段)。 2017年の改正前の426条は「債権者が取消しの原因を知った時」とされていたが、判例では債務者が債権者を害することを知って法律行為をしたことを債権者が知った時と解されており、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で明文化された。 2017年の改正前の426条は「時効によって」としていたが、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で訴訟提起ができなくなるものと改められた。 行為の時から10年を経過したときも、提起することができなくなる(426条後段)。2017年の改正前の426条は「行為の時から20年」とされていたが、長すぎるとして2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で10年に短縮された。なお、破産法176条の行使期間も民法に合わせて10年に法改正された。
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