詐害意思とは? わかりやすく解説

詐害意思

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/17 08:43 UTC 版)

詐害行為取消権」の記事における「詐害意思」の解説

債務者債権者害することを知ってた行為で(4241項本文)、その行為によって利益受けた者(受益者)もその行為時において債権者害することを知っていたことを要する4241項ただし書)。 詐害意思具体的な内容一定ではない。詐害行為性質考慮して事案ごとに異なる。例えば、債務超過に陥っているにもかかわらず自己所有不動産について新たに特定の債権者のために根抵当権設定する行為債権者害する度合いが高いため、債務超過であることを認識していれば「詐害意思」があったとされる(最判昭32.11.1)。一方債務超過債務者がある特定の債権者だけ弁済し場合には、その債権者債務者の間に通謀があるなど強い害意なければ詐害意思」があったとはされない(最判昭33.9.26)。

※この「詐害意思」の解説は、「詐害行為取消権」の解説の一部です。
「詐害意思」を含む「詐害行為取消権」の記事については、「詐害行為取消権」の概要を参照ください。

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