審判における証拠調べ、又は証拠保全を庁外で行う場合等であって適切な場合には、審判長は、合議体を構成する審判官のうちから証拠調べ又は証拠保全を行うべき審判官を指定することができ、この指定を受けた審判官を受命審判官という(特許法施行規則第57条(実用新案法施行規則、意匠法施行規則、商標法施行規則において準用。)。
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