訴えの変更の要件とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 訴えの変更の要件の意味・解説 

訴えの変更の要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:44 UTC 版)

訴えの変更」の記事における「訴えの変更の要件」の解説

訴えの変更の要件は、以下のとおりである(1431項)。 請求基礎変更がないこと 訴えの変更認められるのは、請求基礎変更ない場合限定されている。 この要件要求される理由は、訴えの変更ある程度制限することで、訴えの変更によって生じ被告防御の困難をある程度軽減することが挙げられるまた、従前裁判資料利用して審理重複避けられる場合訴えの変更認めるべきであるということ挙げられる請求基礎という概念どのようなのであるのかにつき、この要件存在理由関連して学説争いがある。前後請求実体性質着目する説、裁判資料流用可能性着目する説、両者要求する説がある。もっとも、各学説具体結論にはほとんど差がないとされる通説によると、被告側同意または応訴した場合は、この要件充足不要である(最高裁判所昭和29年6月8日民集8巻6号1037頁参照)。 さらに、判例は、相手方陳述した事実を新請求の原因とする訴えの変更では、請求基礎同一性要求されないとする(最高裁判所昭和39年7月10日民集18巻6号1093頁)。 口頭弁論終結に至るまで 訴えの変更ができるのは、訴状被告送達されてから事実審口頭弁論終結前までである。 一審全部勝訴した原告も、控訴審において附帯控訴により請求拡張をすることができる(最高裁昭和32年12月13日民集11巻13号2143頁)。 法律審たる上告審では、口頭弁論開かれても訴えの変更できないのが原則である。例外として、給付訴訟の上告審係属中に被告破産宣告を受け破産管財人訴訟手続受継した場合には、原告は、上告審において、給付訴え破産債権確定訴え変更することができるとした最高裁判所昭和61年4月11日民集403号558頁がある。 なお、訴状被告送達される前までは訴訟係属生じていないので、訴状補充訂正対処する訴訟係属生じていないので、厳密に訴えの変更問題ではない。 著しく訴訟手続遅滞させるとまではいえないこと この要件は、訴訟経済観点公益的観点)から要求される被告同意訴え交換変更の場合訴え交換変更認め見解によれば交換変更に対して追加的変更要件加えて独自の要件が必要である。 その要件とは、被告同意である。すなわち、訴え取下げ場合要件定めた2612項類推適用により、相手方本案につき準備書面提出し弁論準備手続申述しまたは口頭弁論をしている場合には、その同意が必要である。 なお、判例のように訴え交換変更という概念認めない場合にも、類推適用ではなく単なる適用結果同じ要件が必要である。 また、被告同意ない場合は、追加的変更として取り扱われる請求併合要件満たすこと 訴え追加的変更の場合には、後発的に請求併合されることになる。そこで136条等に定められ一般的な請求併合要件満たすことが必要である。訴え交換変更であっても一般的な併合要件は必要とするのが通説である。 一般的な併合要件とは、具体的には以下のようなのである民事訴訟法136条にいう同種の訴訟手続審理できる請求であること 専属管轄により併合請求不可能な場合でないこと(13条、7条) 行政事件訴訟法等の個別法令による併合禁止かからないこと

※この「訴えの変更の要件」の解説は、「訴えの変更」の解説の一部です。
「訴えの変更の要件」を含む「訴えの変更」の記事については、「訴えの変更」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「訴えの変更の要件」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「訴えの変更の要件」の関連用語

訴えの変更の要件のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



訴えの変更の要件のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの訴えの変更 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS