訴えの主観的選択的併合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:44 UTC 版)
「訴えの併合」の記事における「訴えの主観的選択的併合」の解説
数人による請求、または数人に対する請求が論理的に両立しうる場合に、一つの請求が容認されることを解除条件として、他の請求を併合する場合。
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