訴えの客観的予備的併合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:44 UTC 版)
「訴えの併合」の記事における「訴えの客観的予備的併合」の解説
両立し得ない複数に順位をつけて、第一次請求が認容されることを解除条件として、次順位の請求を併合する場合。売買契約の無効を主張して目的物の返還を第一次請求として、それが認められなかった場合のために、売買代金の支払い請求を第二次請求とするような場合があたる。
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