訴えの客観的選択的併合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:44 UTC 版)
「訴えの併合」の記事における「訴えの客観的選択的併合」の解説
同一の目的を有し両立しうる複数の請求を一つの請求が容認されることを解除条件として、他の請求を併合する場合。わかりやすくいうと、複数の請求のうち、どれでもいいからどれか一つを認めて欲しいという訴えのこと。選択的併合は、新訴訟物理論においては一つの訴訟物であり、各主張は攻撃防御方法の一つと考えられる場合であるため、旧訴訟物理論を採用する場合にのみ問題となる。
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