訴因「殺人」と「人道に対する罪」とは? わかりやすく解説

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訴因「殺人」と「人道に対する罪」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 09:06 UTC 版)

極東国際軍事裁判」の記事における「訴因「殺人」と「人道に対する罪」」の解説

極東国際軍事裁判独自の訴因に「殺人」がある。ニュルンベルク極東憲章には記載がないが、これはマッカーサーが「殺人等しい」真珠湾攻撃追及するための独立訴因として検察要望し追加されたものである。これによって「人道に対する罪」は同裁判における訴因としては単独の意味なくなったともいわれる。しかも、1946年4月26日憲章改正においては一般住民対する」という文言削除された。最終的に人道に対する罪」が起訴方針残され理由は、連合国側ニュルンベルク裁判東京裁判との間に統一性求めたためであり、また法的根拠のない訴因殺人」の補強根拠として使うためだったといわれるこのような起訴方針についてオランダ中華民国フィリピンは「アングロサクソン色が強すぎる」として批判し中国側検事の向哲濬(浚)は、南京事件殺人訴因だけでなく、広東漢口での日本軍による偶発的行為追加させた。 ニュルンベルク裁判基本法である国際軍事裁判所憲章初め規定された「人道に対する罪」が南京事件について適用されたと誤解されていることもあるが、南京事件について連合国交戦違反として問責したのであって、「人道に関する罪」が適用されたわけではなかった。南京事件訴因のうち第二類殺人」(訴因45-50)で扱われた。 詳細は「人道に対する罪」を参照

※この「訴因「殺人」と「人道に対する罪」」の解説は、「極東国際軍事裁判」の解説の一部です。
「訴因「殺人」と「人道に対する罪」」を含む「極東国際軍事裁判」の記事については、「極東国際軍事裁判」の概要を参照ください。

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