訴え提起前の和解
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/31 20:02 UTC 版)
民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及び原因並びに争いの実情を表示して、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てをすることができる(民事訴訟法275条第1項)。民事訴訟法275条による和解を訴え提起前の和解(起訴前の和解)という。
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