訴え提起前の和解とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 訴え提起前の和解の意味・解説 

訴え提起前の和解

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/31 20:02 UTC 版)

裁判上の和解」の記事における「訴え提起前の和解」の解説

民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及び原因並びに争い実情表示して相手方普通裁判籍所在地管轄する簡易裁判所和解申立てをすることができる(民事訴訟法275第1項)。民事訴訟法275条による和解を訴え提起前の和解(起訴前の和解)という。

※この「訴え提起前の和解」の解説は、「裁判上の和解」の解説の一部です。
「訴え提起前の和解」を含む「裁判上の和解」の記事については、「裁判上の和解」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「訴え提起前の和解」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「訴え提起前の和解」の関連用語

訴え提起前の和解のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



訴え提起前の和解のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの裁判上の和解 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS