認定業務(簡裁訴訟代理等関係業務)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 05:15 UTC 版)
「司法書士」の記事における「認定業務(簡裁訴訟代理等関係業務)」の解説
認定司法書士は次の業務を行うことができる。ただし、原則として訴訟物の価額が140万円を超えないものに限る。 簡易裁判所における民事訴訟手続の代理 訴え提起前の和解(即決和解)手続の代理 支払督促手続の代理 証拠保全手続の代理 民事保全手続の代理 民事調停手続の代理 少額訴訟債権執行手続の代理 裁判外の和解について代理する業務 ADR(裁判外紛争解決手続)の代理 仲裁手続の代理 民事紛争の相談 筆界特定手続について代理をする業務(本業務のみ対象土地の評価額の合計5600万円以内まで取り扱える)
※この「認定業務(簡裁訴訟代理等関係業務)」の解説は、「司法書士」の解説の一部です。
「認定業務(簡裁訴訟代理等関係業務)」を含む「司法書士」の記事については、「司法書士」の概要を参照ください。
- 認定業務のページへのリンク