認定個人情報保護団体とは? わかりやすく解説

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認定個人情報保護団体

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/31 07:49 UTC 版)

個人情報の保護に関する法律」の記事における「認定個人情報保護団体」の解説

個人情報に関する苦情処理事業者への情報提供等の業務行おうとする法人権利能力なき社団も含む)は、主務大臣認定受けて認定個人情報保護団体となることができる(第37条)。 認定個人情報保護団体でない者は、認定個人情報保護団体という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてならない(第45条)。違反した者は、10万円以下の過料処せられる(第59条)。 認定個人情報保護団体は、その認定業務廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨主務大臣届け出なければならない40条)。届出をせず、又は虚偽届出をした者は、10万円以下の過料処せられる(第59条)。 主務大臣は、規定施行必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し認定業務関し報告をさせることができる(第46条)。報告をせず、又は虚偽報告をした者は、30万円以下の罰金処せられる(第57条)。

※この「認定個人情報保護団体」の解説は、「個人情報の保護に関する法律」の解説の一部です。
「認定個人情報保護団体」を含む「個人情報の保護に関する法律」の記事については、「個人情報の保護に関する法律」の概要を参照ください。

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