認定再開発事業とは? わかりやすく解説

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認定再開発事業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/29 02:06 UTC 版)

都市再開発」の記事における「認定再開発事業」の解説

民間活力活用した簡便な手続きによる再開発事業支援するため平成10年5月法改正により創設され再開発事業制度に、認定再開発事業がある。これは都市再開発法129条の3に基づいて認定した市街地再開発事業除いた再開発事業計画係る再開発事業をいう。制度の特徴は、高度利用地区といった都市計画決定経ずとも、当該首長認定した再開発事業計画ならば、事業関し税制特例与え任意再開発事業優良なものに誘導しようとするところにある。策定した再開発事業計画」が一定の基準合致すると、優良事案として当該首長認定受けられ税制特例措置受けられるが、その認定条件は、すべて都市再開発法129条の3に基準規定されている。概要は、事業区域都市再開発方針二号地区内にあり、耐火建築物等が2分の1以下、土地の利用状況著しく不健全なこと、建築物等整備計画については、都市再開発方針二号地区整備又は開発計画の概要即したもので、地階を除く階数が3以上の耐火建築物建築面積200平方メートル超で、容積率指定容積率3分の1以上、建ぺい率指定建ぺい率のマイナス10パーセント以下であること、公共施設必要な位置適切な規模配置されていること、事業計画当該区域都市計画適合していること、都市機能更新貢献するのであること、事業期間が事業確実に遂行するため適切なのであること、事業者事業遂行するために必要な経済的基礎及びその他の能力が十分であることがあげられている。

※この「認定再開発事業」の解説は、「都市再開発」の解説の一部です。
「認定再開発事業」を含む「都市再開発」の記事については、「都市再開発」の概要を参照ください。

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