認定再開発事業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/29 02:06 UTC 版)
民間活力を活用した簡便な手続きによる再開発事業を支援するため平成10年5月の法改正により創設された再開発事業制度に、認定再開発事業がある。これは都市再開発法129条の3に基づいて認定した、市街地再開発事業を除いた再開発事業計画に係る再開発事業をいう。制度の特徴は、高度利用地区といった都市計画決定を経ずとも、当該首長が認定した再開発事業計画ならば、事業に関し税制特例を与え、任意再開発事業を優良なものに誘導しようとするところにある。策定した「再開発事業計画」が一定の基準に合致すると、優良事案として当該首長の認定が受けられ、税制の特例措置が受けられるが、その認定条件は、すべて都市再開発法第129条の3に基準が規定されている。概要は、事業区域が都市再開発方針二号地区内にあり、耐火建築物等が2分の1以下、土地の利用状況が著しく不健全なこと、建築物等の整備計画については、都市再開発方針二号地区の整備又は開発の計画の概要に即したもので、地階を除く階数が3以上の耐火建築物、建築面積が200平方メートル超で、容積率が指定容積率の3分の1以上、建ぺい率が指定建ぺい率のマイナス10パーセント以下であること、公共施設が必要な位置に適切な規模で配置されていること、事業計画が当該区域の都市計画に適合していること、都市機能の更新に貢献するものであること、事業期間が事業を確実に遂行するため適切なものであること、事業者が事業を遂行するために必要な経済的基礎及びその他の能力が十分であることがあげられている。
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