訴え提起の擬制等とは? わかりやすく解説

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訴え提起の擬制等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/16 05:06 UTC 版)

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」の記事における「訴え提起の擬制等」の解説

損害賠償命令の申立てについての裁判対し適法異議の申立てがあったときは、損害賠償命令の申立て係る請求については、その目的価額従い当該申立て時に当該申立てをした者が指定した地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所訴え提起があったものとみなす(法281項)。

※この「訴え提起の擬制等」の解説は、「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」の解説の一部です。
「訴え提起の擬制等」を含む「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」の記事については、「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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