訴因変更の要否とは? わかりやすく解説

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訴因変更の要否

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/11 23:09 UTC 版)

訴因」の記事における「訴因変更の要否」の解説

訴因犯罪具体事実記載したのである訴因として記載され事実異な事実認定するためには、訴因変更必要になる。しかし、わずかな事実変動で、いちいち訴因変更手続き要求するのは現実的ではない。そこで一定の重要な事実変更の場合訴因変更が必要となる。 審判対象画定不可欠な犯罪本質的事実異な事実認定するためには、訴因変更が必要である。ただし、訴因含まれる事実一部だけを認定するような場合には、訴因変更手続不要とされる。これを縮小認定という。事実関係相違なければ法律構成変動があっても訴因変更手続不要である。 審判対象画定不可欠ではない犯罪の非本質的事実争点明確にするために訴因記載され場合に、その事実と異な事実認定するためには、原則として訴因変更手続が必要である。ただし認定される事実被告人にとって不意打ちでなく、かつ訴因記載され事実より不利益な事実ない場合には、例外的に訴因変更手続不要となる。非本質的事実ではあるが訴因記載されることの多い事実としては、動機犯行に至る経緯などがある。 審判対象画定不可欠ではない犯罪の非本質的事実訴因として記載されていない場合であっても不意打ち防止するために争点として顕在化しておかなければその事実を認定することはできない争点顕在化する手続としては、裁判官検察官に対して立証促したり、弁護人に対して防御促したりすることが考えられる。また証人尋問の際に、裁判官からその点について質問するなどして関心示しておけば足り場合もある。 (起訴状変更 刑訴法312条) 訴因変更の要否に付き最判昭41.7.26

※この「訴因変更の要否」の解説は、「訴因」の解説の一部です。
「訴因変更の要否」を含む「訴因」の記事については、「訴因」の概要を参照ください。

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