訴権者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/11 15:10 UTC 版)
訴権者は原則として推定される子を出産した母の夫のみである(774条)。母、子、真実の父に否認権はない。ただし、母の夫が死亡した場合は例外として、子の存在のために相続権を害される者その他夫の三親等内の血族は訴権者となる場合がある(人事訴訟法第41条)。ただ、立法論としては否認権者の範囲が狭すぎるのではないかとの議論がある。
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