訴因変更命令とは? わかりやすく解説

訴因変更命令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/11 23:09 UTC 版)

訴因」の記事における「訴因変更命令」の解説

刑事訴訟における当事者主義帰結として、裁判所は、検察官設定した訴因逸脱して事実認定をすることができない(これに反して訴因逸脱認定なされた場合絶対的控訴理由3783号)となる)。しかし、この原則を貫くと真実発見1条)が阻害され場合もあるので、刑事訴訟法では、裁判所検察官に対して訴因又は罰条を追加又は変更すべきことを命令できるとしている(3122項)。訴因変更命令と呼ばれる。 訴因変更命令に形成力認められるか、すなわち、命令発した検察官がこれに従わない場合にも訴因変更効果生ずるか、には争いがある。判例・通説は、当事者主義帰結として、形成力はないとしている(最大昭和40年4月28日刑集19巻3号270頁)。したがって当初訴因では有罪認定できないが、別の訴因であればそれができる、という場合であっても検察官があくまで当初訴因維持するときには裁判所としては無罪判決を下さざるを得ない。 訴因変更命令義務 最判昭43.11.26

※この「訴因変更命令」の解説は、「訴因」の解説の一部です。
「訴因変更命令」を含む「訴因」の記事については、「訴因」の概要を参照ください。

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