訴権論
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:45 UTC 版)
裁判を受ける権利が民事訴訟法における世界で議論される以前より、民事訴訟法学では私人が訴えを提起して判決を得るという形で、民事訴訟の制度を利用する、といった関係があった。この関係を、私人の国家に対する権利と捉える、という概念が訴権論である。訴権論においては、どのような要件・条件下で訴権が認められるかについて論じている。 現在では、裁判を求めることは、勝訴判決を求めることである、との考えは行きすぎであるとの見解が示され、自己の主張の当否について本案判決を求める権利を訴権として解する、という考えが通説となっている。
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