訴えの変更の手続とは? わかりやすく解説

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訴えの変更の手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:44 UTC 版)

訴えの変更」の記事における「訴えの変更の手続」の解説

請求変更書面でしなければならず、この書面被告送達される(1432項3項)。 判例は、請求原因のみの変更口頭でも許されるとする(最高裁判所昭和35年5月24日民集14巻7号1183頁)。その理由は、民事訴訟法1431項「請求」請求の原因」という二つ文言用いているのに対し、同2項は「請求変更は、書面でしなければならない」と「請求」という文言しか用いていないことを理由としている。 しかし、学説は、請求原因追加訴訟物追加に当たる場合には、その部分は新訴提起準じて書面によるべきだとする。ただし、訴え変更記載書面提出送達ない場合でも、被告責問権喪失によって、瑕疵治癒される(最高裁判所昭和31年6月19日民集10巻6号665頁)。 原告による訴えの変更について被告異議がある場合には、被告裁判所に対して訴えの変更許さない旨の決定求め申立てをすることができる。また、訴えの変更不当である場合には、裁判所職権訴えの変更許さない旨の決定をしなければならない143条4項)。この訴えの変更許否についての決定は、不服申立てが可能であるが抗告認められない裁判である。したがって不服終局判決対す上訴によって行われる283条)。

※この「訴えの変更の手続」の解説は、「訴えの変更」の解説の一部です。
「訴えの変更の手続」を含む「訴えの変更」の記事については、「訴えの変更」の概要を参照ください。

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