訴えの主観的予備的併合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:44 UTC 版)
「訴えの併合」の記事における「訴えの主観的予備的併合」の解説
数人による請求、または数人に対する請求が論理的に両立し合えない関係にある場合に、原告がその一つの認容を優先して申立て(第一次請求ないし主位請求)、それが認められることを解除条件として、次順位の請求(第二次請求ないし副位請求)を併合する場合。
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