訴えが先で相殺の抗弁が後の場合とは? わかりやすく解説

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訴えが先で相殺の抗弁が後の場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/13 00:27 UTC 版)

二重起訴の禁止」の記事における「訴えが先で相殺の抗弁が後の場合」の解説

訴え先の場合かつては許されるという見解通説だった。相殺の抗弁訴え提起ではなくあくまでも抗弁であり、しかも相殺の抗弁は他の抗弁より後に審理判断されるため、二重審理既判力抵触起きるかは不確実であるからである。しかし、近年ではどちらかというと二重起訴の禁止趣旨触れて許されないという見解の方が多数となっている。もっとも、相殺の抗弁提出認めない相殺担保機能への期待害されるという指摘もある。 判例最判昭和63年3月15日民集423号170頁及び最判平成3年12月17日民集459号1435頁で、相殺の抗弁には供せいとした一方で判例最判平成10年6月30日民集524号1225頁において、前訴が一部請求事案で、残部による相殺の抗弁認めた相殺担保機能へのシフトだとする見方もあるが、一部請求では訴訟物分断されるという一部請求判例理論従っただけとも解しうる

※この「訴えが先で相殺の抗弁が後の場合」の解説は、「二重起訴の禁止」の解説の一部です。
「訴えが先で相殺の抗弁が後の場合」を含む「二重起訴の禁止」の記事については、「二重起訴の禁止」の概要を参照ください。

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