第1節 取消訴訟とは? わかりやすく解説

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第1節 取消訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 14:45 UTC 版)

行政事件訴訟法」の記事における「第1節 取消訴訟」の解説

詳細は「取消訴訟」を参照 行政事件訴訟法中心は、抗告訴訟における取消訴訟の内「処分取消し訴え処分取消訴訟)」にあるので、以下処分取消訴訟について概観する処分取消訴訟提起するための要件却下されないための要件)は、およそ次のとおりである。 行政庁の「違法な処分処分性問題)」の存在第3条2項) 特に問題となるのは「処分性」と「原告適格存在」である。 その他の要件においても注意すべき事項多くいわゆる門前払い」の問題生じている。 第8条処分取消しの訟えと審査請求の関係)自由選択主義原則処分取消し訴えは、審査請求をすることができる場合においても、原則として直ち提起することができ、両方同時にすることも出来る。 審査請求前置主義例外法律当該処分についての審査請求対す裁決経た後でなければ処分取消し訴え提起することができない旨の定めがあるときは、提起できない。ただし審査請求があった日から3か月経過して裁決がないとき 処分処分執行または手続き続行により生ず著し損害避けるために緊急の必要があるとき 裁決経ないことにつき正当の理由があるとき には裁決を経なくても直接出訴できる。 不服申立て不適法として却下する裁決場合は、審査請求前置の要件充足したことにならない実際に審査請求前置を求め法律多く原則例外逆転現象起きている(例:都市計画法52条、建築基準法96条介護保険法196条、生活保護法第69条国民年金法101条の2等)。 第9条原告適格)(「法律上利益訴えの利益)」)の存在処分取消訴訟」および「裁決取消訴訟」は、その処分又は裁決取消し求めるにつき法律上利益訴えの利益)を有する者に限り提起することができる(第9条第1項)。 裁判所は、処分または裁決相手方以外の者について「法律上利益」の有無判断するにあたって処分又は裁決根拠となる法令規定文言のみによることなく、「当該法令趣旨及び目的ならびに当該処分において考慮されるべき利益内容及び性質」を考慮するものとされ、この場合において、法令趣旨及び目的考慮するにあたっては、「法令目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌する」ものとし、利益内容及び性質考慮するに当たつては、「処分または裁決がその根拠となる法令違反してされた場合害されることとなる利益内容及び性質ならびにこれが害される態様および程度をも勘案する」ものとされた(第9条2項)。 原告適格における「法律上利益」については、いくつかの見解がある。法律上保護されている利益説法律直接保護している個人的利益が「法律上利益」であるとする説。 いわゆる反射的利益法律公益保護している結果として生ず間接的な利益)については「法律上利益」に該当しない裁判上保護に値する利益説処分により侵害される私人利益重大性によって「法律上利益」を判断すべきであるとする説。 原告適格否定した判例質屋営業許可取消請求 最高裁判所第三小法廷判決昭和34年08月18日 ジュース不当表示事件最高裁判所第三小法廷:昭和53年0314日 原告適格認めた判例公衆浴場営業許可無効確認請求最高裁判所第二小法廷判決:昭和37年0119日 長沼ナイキ基地事件 最高裁判所第一小法廷判決昭和57年09月09日 原子炉設置許可処分無効確認最高裁判所第三小法廷:平成4年09月22日 小田急線連続立体交差事業認可処分取消事業認可処分取消請求事件最高裁判所大法廷:平成17年12月7日:第59巻10号2645頁第9条2項趣旨に基づき原告適格認めた最高裁判例第10条取消理由制限自己の法律上利益に関係のない違法主張理由として取消求めることはできない第1項)。 原処分主義(第2項)原処分違法を争う場合は、裁決取消訴訟ではなく処分取消訴訟提起よる。裁決取消訴訟で原処分違法主張することはできない米子鉄道郵便局職員停職昭和62年0421日)(最高裁判所判例集裁決主義例外法律により裁決の取消しの訴えのみを認めるもので、原処分瑕疵主張することができる。 例:特許法定め審決等に対す訴訟電波法96条の2、労働組合法27条の19 永源寺第2訴訟(最決平成19年10月11日公刊物登載大阪高判平成17年12月8日平成14年(行コ)第106号)も参照のこと。 第11条被告適格等)行政庁所属する国または公共団体被告として提起しなければならない(第1項)。 行政庁が国または公共団体所属しない場合は、当該行政庁被告として提起しなければならない(第2項)。 処分又は裁決をした行政庁は、当該処分又は裁決係る第一項の規定による国又は公共団体被告とする訴訟について裁判上の一切行為をする権限有する(第6項)。 第12条管轄被告普通裁判籍所在地管轄する裁判所又は処分若しくは裁決をした行政庁所在地管轄する裁判所管轄属する(第1項)。 土地収用鉱業権設定その他不動産または特定の場所に係る処分または裁決についての取消訴訟は、その不動産又は場所の所在地裁判所にも、提起することができる(第2項)。 当該処分または裁決関し事案の処理に当たった下級行政機関所在地裁判所にも、提起することができる(第3項)。 国又は独立行政法人被告とする取消訴訟は、原告普通裁判籍所在地管轄する高等裁判所所在地管轄する地方裁判所特定管轄裁判所)にも、提起することができる(第4項)。事物管轄訴額に関係なく、原則として地方裁判所第一審管轄裁判所となる(裁判所法第24条)。 第14条出訴期間処分又は裁決があったことを知ったときから6か月以内処分の日から1年以内提起しなければならない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。「処分があったことを知った日」とは、処分存在現実知った日を指すのであって抽象的な知り得べかりし日を意味するのではない(判例)。 第15条被告誤った訴え救済原告故意または重大な過失によらない被告とすべき者を誤ったときは、裁判所は、原告申立てにより、決定をもって被告変更することを許すことができる。この決定は、書面でするものとし、その正本新たな被告送達なければならない。この決定に対して不服申し立てることができない第16条請求客観的併合取消訴訟には、関連請求係る訴え併合することができる。 第17条共同訴訟第18条第三者による請求追加的併合第19条原告による請求追加的併合第20条 第21条(国または公共団体対す請求への訴えの変更裁判所行政事件訴訟法による取消訴訟目的たる請求処分または裁決係る事務帰属する国または公共団体対す損害賠償その他の請求変更することが相当であると認めるときは、請求基礎変更がない限り口頭弁論終結に至るまで、原告申立てにより、決定をもって訴えの変更を許すことができる。裁判所は、訴えの変更を許す決定をするには、あらかじめ、当事者及び損害賠償その他の請求係る訴え被告意見をきかなければならない訴えの変更の要件民事訴訟法143条)を緩和したうえで、訴訟手続が行政事訴訟から民事訴訟変更され被告変更する場合であっても訴えの変更認めている。この規定取消訴訟変更認めるもので、逆のケース想定していない。 第22条第三者訴訟参加裁判所は、訴訟結果により権利害される第三者があるときは、当事者もしくはその第三者申立てにより又は職権で、決定をもって、その第三者訴訟参加させることができる。裁判所は、第三者訴訟参加認め決定をするには、あらかじめ、当事者及び第三者意見をきかなければならない取消判決効果第三者に対しても及ぶ(第32条)ので、権利害される第三者手続的な保障与えるためである。 第23条行政庁訴訟参加裁判所は、処分または裁決をした行政庁以外の行政庁訴訟参加させることが必要であると認めるときは、当事者もしくはその行政庁申立てによりまたは職権で、決定をもって、その行政庁訴訟参加させることができる。裁判所は、行政庁訴訟参加認め決定をするには、あらかじめ、当事者及び当該行政庁意見をきかなければならない行政庁訴訟参加は、被告である国または公共団体の側にのみ認められる解されている。もし原告側への行政庁訴訟参加認めてしまうと、機関訴訟類似した関係が発生するためである(機関訴訟法律の定めによらない提起できない)。補助参加民事訴訟法42条)も認められる解されている。 第23条の2 (釈明処分の特則)裁判所は、訴訟関係明瞭にするため、必要がある認めるときは、被告である行政庁対し処分または裁決理由明らかにする資料であって当該行政庁保有するものの全部または一部提出求めることができる(第1項)。 裁判所は、審査請求対す裁決経た後に取消訴訟提起があったときは、行政庁対し当該審査請求係る事件の記録であって当該行政庁保有するものの全部または一部提出求め処分をすることができる(2項)。 第24条職権証拠調べ裁判所必要がある認めるときは、職権証拠調べをすることができる。なお、その証拠調べ結果について、当事者意見を聴かなければならない民事訴訟法における弁論主義修正である。 第25条執行停止執行停止原則第1項処分取消し訴え提起は、処分効力処分執行又は手続続行妨げない例外としての執行停止第25条2項、第4項)民事訴訟法における仮差押仮処分のような仮の権利保護相当する次の積極要件充足し、かつ次の消極要件充足しないときに、裁判所申立てにより執行停止決定をすることができる。積極要件(第2項適法処分取消訴訟提起がある。 「重大な損害」を避けるため「緊急の必要」がある。 消極要件(第4項) 執行停止をすると、公共の福祉重大な影響を及ぼすおそれがある本案について理由がないとみえるとき。 第25条第3項規定により裁判所は、積極要件における「重大な損害」を生ずか否か判断するにあたっては、損害回復の困難の程度考慮するものとし、損害性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとすることとされた。 この執行停止決定は、第三者にも効力が及び(第32条)、当事者たる行政庁その他の関係行政庁拘束する効力有する(第33条第4項)。 執行停止決定は、口頭弁論経ないですることができる。書面審理執行停止決定する場合には、あらかじめ当事者意見を聴かなければならない(第6項)。実際上も書面審理決定されることが多い。 第27条内閣総理大臣の異議執行停止決定申立て仮の義務付け又は仮の差止め(第37条の5において準用)があった場合には、内閣総理大臣は、裁判所対し異議述べることができる。執行停止決定があった後においても、同様とする(第1項)。異議には理由を付さねばならない(第2項)。やむをえない場合なければ異議述べてはならず異議述べた場合次の常会において国会報告しなければならない(第6項)。 異議があったときは、裁判所執行停止できず、すでに執行停止したをしているときは取消なければならない(第4項)。 この異議制度については、違憲説存在する第30条裁量処分取消本案審理処分違法性存否)の結果原告請求理由がある(処分違法である)として、処分全部または一部取り消す判決である。 行政庁裁量処分については、裁量権範囲をこえ又はその濫用があった場合限り裁判所は、その処分取り消すことができる。 第31条(特別の事情による請求棄却事情判決呼ばれる取消訴訟については、処分又は裁決違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益著し障害生ず場合において、原告の受ける損害程度、その損害賠償または防止程度および方法その他一切事情考慮したうえ、処分または裁決取り消すことが公共の福祉適合しない認めるときは、裁判所は、請求棄却することができる。 この場合には、当該判決主文において、処分又は裁決違法であることを宣言しなければならない第1項第2文)。その結果処分又は裁決違法であることに既判力生ずる。 第32条取消判決等効力処分または裁決取消す判決は、第三者に対して効力有する。 第33処分又は裁決取消す判決は、その事件について当事者たる行政庁その他の関係行政庁拘束する第1項申請却下棄却した処分判決により取消されたときは、行政庁は、判決趣旨従い改め申請に対する処分をしなければならない(第2項第3項)。

※この「第1節 取消訴訟」の解説は、「行政事件訴訟法」の解説の一部です。
「第1節 取消訴訟」を含む「行政事件訴訟法」の記事については、「行政事件訴訟法」の概要を参照ください。

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