質屋営業とは? わかりやすく解説

質屋営業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/19 03:24 UTC 版)

質屋」の記事における「質屋営業」の解説

質草には、不動産以外の宝飾品貴金属ジュエリー)、いわゆる有名ブランド品」(バッグ腕時計など)のほかに、ゴルフ会員権電話加入権有価証券金貨金地金 などが当てられることが多い。質屋質草価値判断して金銭貸し付ける最短流質期限は3ヶ月 であり、利子支払いにより質契約更新できる。 質置主(借主)は、流質期限前は、いつでも元利金弁済して、その質物受け戻すことができる。一方、もし流質期限までに元利金弁済なされない場合は、質屋はその質物所有権取得し(「質流れ」という)、これを処分できる法律により、質屋が質置主(借主に対して取り立て催促を行うことができないまた、動産対す強制執行では売却代金元利及び、費用との差額債務者返還しなければいけないのに対して民営質屋については、質流れ質物売却して元利との差額民営質屋利益となる。 刑罰上の法定の上金利は日 0.3%、年 109.5% であるが、月 9% の暦月計算認められており、日割り計算行わない場合がある。そのため、質屋営業についても利息制限法における規制利息を超す高金利で営業しているのが一般的であり、現行の公認営業業界では質屋業界のみがグレーゾーン金利営業している。(一般的には無担保よりも有担保のほうが金利が低いのが通例であるが、質屋営業については、有担保ありながら無担保金融業者よりもかなりの高利営業しているのが通例であり、珍しい営業実態である) 暦月9%を刑罰法令適用の上金利民事上の上限であるかについては、質屋営業法第36条そのもの金利刑罰法令である出資法読み替え規定のため下記のとおり争われている)とした理由立法当時質屋営業実態参考にしていて、大部分が月1割であり一律に出資法の上金利ある日30銭(1日当たり0.3%)を適用とすると実情合わないため、また、刑罰法令一般金利ある日30銭との釣合いをとったためとされている 。 質屋営業は質預かりによる金銭貸付であるが、物品所有権即時移転させる買取り」も行なう。この場合古物営業法適用される流質となった物品買い取った物品店頭販売する質屋もある。

※この「質屋営業」の解説は、「質屋」の解説の一部です。
「質屋営業」を含む「質屋」の記事については、「質屋」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「質屋営業」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「質屋営業」の関連用語

質屋営業のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



質屋営業のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの質屋 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS