盗品等の回復請求権とは? わかりやすく解説

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盗品等の回復請求権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/04 02:18 UTC 版)

即時取得」の記事における「盗品等の回復請求権」の解説

盗品又は遺失物については、即時取得成立する場合において、もともとの権利者回復請求権又は、買取請求権認められている。 回復請求権盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物回復請求することができる(第193条)。 買取請求権競売若しくは公の市場において、又はその物同種の物を販売する商人から、善意買い受けたときは、代価弁償しなければその物回復することができない194条)。 占有者古物商質屋営業者・公益質屋である場合には、その占有者が公の市場での取得善意取得した場合であっても被害者及び遺失主は1年以内限り無償回復できる古物営業法昭和二十四年法律百八号)第二十条:盗品及び遺失物回復.e-Gov法令検索. 総務省行政管理局質屋営業法22条)。 第193条は、遺失物遺失物拾得原始取得である)により所有権適法移転した場合には適用が無い。 また、詐欺罪業務上横領罪などによるものでは、回復請求権による返還請求できないとされている。 これに関して係争となっている例として、造幣局東京支局当時。現・さいたま支局)に勤務していた50歳代男性職員が、2014年から2016年にかけて勤務先から金塊盗み出して、東京都埼玉県質屋質入れした。この職員窃盗罪懲役5年の刑となった。この件において、造幣局側は各質屋に、回復請求権に基づき返還請求したものの、質屋側は「横領品であるため」として応じず、造幣局側は「当該職員行為窃盗罪だ」として、東京地方裁判所さいたま地方裁判所に、各質屋相手取り訴訟起こしている。

※この「盗品等の回復請求権」の解説は、「即時取得」の解説の一部です。
「盗品等の回復請求権」を含む「即時取得」の記事については、「即時取得」の概要を参照ください。

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