遺失物
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遺失物(いしつぶつ)とは、占有者の意思によらずにその所持を離れた物[1]。誤って占有した他人の物、他人の置き去った物及び逸走した家畜は、準遺失物という(遺失物法2条1項参照)[1]。一般的には、忘れ物、落とし物といい、遺失物を拾った者を拾得者(しゅうとくしゃ)、拾われた物を拾得物(しゅうとくぶつ)という。所有者から盗まれたもの(盗品)は遺失物とはならない[1]。
- 1 遺失物とは
- 2 遺失物の概要
- 3 日本法における遺失物
- 4 関連事件
遺失物拾得
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/15 07:53 UTC 版)
遺失物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後3ヶ月以内に所有者が判明しないときは、発見者が所有権を取得するとされる(240条)。公告期間は1958年の法改正で1年から6か月に短縮され、さらに2006年の法改正で6か月から3か月に短縮されている。
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