遺失物の返還・提出
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/27 08:46 UTC 版)
遺失物法では、拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還するか、または警察署長に提出しなければならないと定められている。ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなければならない(遺失物法4条1項)。施設において物件(埋蔵物を除く)の拾得をした拾得者(当該施設の施設占有者を除く)は、前項の規定にかかわらず、速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければならない(遺失物法4条2項)。これらの義務に違反した場合には遺失物横領罪(刑法254条)に問われる。
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