いしつぶつ‐ほう〔ヰシツブツハフ〕【遺失物法】
遺失物法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/10 03:39 UTC 版)
遺失物法(いしつぶつほう)は、遺失物、埋蔵物その他の占有を離れた物の拾得および返還に係る手続その他その取扱いに関し必要な事項を定めることを目的としている、日本の法律。旧遺失物法(明治32年法律第87号)を全部改正して成立。法令番号は平成18年法律第73号。
- ^ “所有者の判明しない犬又は猫その他の動物が拾得された場合の取扱い等について”. 環境省. 2022年3月19日閲覧。
- ^ a b “~遺失物法による拾得物の取扱いの主な流れ~”. 警察庁. 2022年3月19日閲覧。
- ^ 中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)
- ^ “忘れ物の王様”傘の保管期間3カ月から2週間に短縮…阪急電鉄「保管スペースは飽和状態」 産経新聞 2017年5月26日
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