物件の所有権の帰属
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/05/20 00:50 UTC 版)
公告期間の6箇月以内にその所有者が判明しないときは、原則として、これを発見した者がその所有権を取得することになる(民法第241条、遺失物法第7条第4項)。これを埋蔵物発見による原始取得という(原始取得であるので取得以前に埋蔵物上に存在していた権利は消滅する)。ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する(民法第241条)。なお、禁制品や個人情報に関わる物件などは所有権を取得することができない(遺失物法第35条)。また、公告期間の満了により埋蔵物の所有権を取得することとなった者は、所有権を取得した日から2箇月以内に物件を警察署長から引き取らないときは所有権を失う(遺失物法第36条)。
※この「物件の所有権の帰属」の解説は、「埋蔵物」の解説の一部です。
「物件の所有権の帰属」を含む「埋蔵物」の記事については、「埋蔵物」の概要を参照ください。
物件の所有権の帰属
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/27 08:46 UTC 版)
遺失物は、公告をした後3か月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する(民法240条)。これを遺失物拾得による原始取得という。ただし、公告期間の満了により遺失物の所有権を取得することとなった者は、所有権を取得した日から2か月以内に物件を警察署長等から引き取らないときは所有権を失う(遺失物法36条)。ただし、禁制品や個人情報に関わる物件などについては拾得者による所有権の取得が認められていない(遺失物法35条)。 遺失物については、拾得者の側から、あらかじめ警察署長等に申告することによって物件に関する一切の権利を放棄することができる(遺失物法30条)。 遺失者の側からも、物件について有する権利を放棄することができ(遺失物法31条)、すべての遺失者が物件についてその有する権利を放棄したときは、拾得者が当該物件の所有権を取得することになる(遺失物法32条1項)。すべての遺失者の権利放棄によって拾得者が所有権を取得することとなった場合にも、拾得者はその取得する権利を放棄することができる(遺失物法32条2項)。 物件について権利の放棄や権利の喪失などによって、所有権を取得する者がないときは、原則として警察署長が保管する物件については都道府県、遺失物法の特例施設占有者が保管する物件についてはその特例施設占有者に物件の所有権が帰属することとなる(遺失物法37条1項)。ただし、禁制品については国の所有となるほか(遺失物法37条1項1号)、個人情報に関わる物件については、すべての遺失者がその有する権利を放棄したとき、または公告後3か月以内に遺失者が判明しないときには、国家公安委員会規則で定めるところにより、速やかにこれを廃棄することとされている(遺失物法37条2項・3項)。
※この「物件の所有権の帰属」の解説は、「遺失物」の解説の一部です。
「物件の所有権の帰属」を含む「遺失物」の記事については、「遺失物」の概要を参照ください。
- 物件の所有権の帰属のページへのリンク